アスベスト事前調査の対象外となる工事は?調査不要な場合をケース別に紹介

アスベストに関する事前調査は、特定の条件下では調査が不要となるケースがあります。
例えば、アスベストを含有しない資材のみを使った工事、飛散の危険性が非常に低い作業、既存の建材を触らずに新たな建材を上乗せする工事などです。

また、公的機関でアスベスト不使用が確認できる場合や、2006年9月1日以降に着工された建築物も、証明書類があれば調査対象外となります。

この記事では、具体的にどのようなケースでアスベスト事前調査が不要になるのかを解説します。

【この記事で分かること】
・アスベスト事前調査が対象外になるケース
・アスベストの事前調査が不要なケースに関してよくある質問

目次

アスベスト事前調査が対象外になるケース

アスベストに関する事前調査は、原則として建築物や工作物の解体・改修工事の前に実施が義務付けられていますが、ただし、工事内容によっては調査の対象外となる場合があります。具体的には以下のケースです。

  • 材料にアスベストが含まれていないことが明らかなケース
  • アスベストが飛散する可能性がほとんど無い作業
  • 新たな材料を追加するだけの作業
  • 国土交通省や経済産業省などでアスベストの不使用が確認できるケース
  • 建物が2006年(平成18年)9月1日以降に着工・建設されたケース

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

材料にアスベストが含まれていないことが明らかなケース

建材にアスベストが使われていないことが設計図書や施工記録などの書類で明らかな場合は、事前調査の省略が可能です。具体的には、木材、金属、石材、ガラスといった、アスベストを含有しない素材の建材のみを扱う工事が該当します。

ただし、周囲の壁や天井などにアスベスト含有の建材が使用されている場合、作業の際に損傷して飛散するおそれがあるため、調査が必要になる可能性があります。

アスベストが飛散する可能性がほとんど無い作業

粉じんの発生がごくわずかな軽作業の場合も、アスベスト事前調査が免除されます
例えば、釘の抜き差しやネジの締め直し、部品の取り付けといった、建材を大きく破壊することのない簡易的な作業があげられます。

一方、作業に電動工具を用いる場合や建材に穴を開ける、切断するといった作業は、アスベストが飛び散る危険性があるため調査が必要です。

新たな材料を追加するだけの作業

既存の建材を除去せず、新しい材料を上から重ねるだけの作業も事前調査の対象外です。例えば、壁や天井に追加でクロスを貼る、既存の塗装の上に新たな塗装を施すといった施工が該当します。

ただし、塗装を剥がす、高圧洗浄する、既存の壁紙や外壁材を一度撤去するなどの工程が含まれる場合は、事前調査が必要です。既存建材に物理的な影響を与え、アスベストが飛び散る可能性があるためです。

国土交通省や経済産業省などでアスベストの不使用が確認できるケース

国土交通省や経済産業省などの公的機関によって「特定の建材や製品にアスベストを使用していない」と正式に確認されている場合、アスベスト事前調査の対象外となります

具体的には、アスベスト含有建材リストに該当しないことが明らかな製品や公的にアスベスト不使用と認定された建材が該当します。

アスベストが不使用かどうかは、公的な証明資料をもとに判断するため、不明点がある場合は、専門機関に確認しておくと安心です。

建物が2006年(平成18年)9月1日以降に着工・建設されたケース

2006年9月1日以降に工事が開始された建物については、法令によりアスベストの使用が禁止されているため、アスベスト事前調査も原則として不要です。

事前調査の省略には、着工日を証明できる「確認済証」や「工事計画届」などの公的な書類が必要になります。証明書が不十分な場合や工事履歴が曖昧な場合は、事前に確認しておきましょう。

アスベストの事前調査が不要なケースに関してよくある質問

ここでは、アスベスト事前調査についてよくある質問とその回答を紹介します。

アスベスト事前調査が不要な築年数は何年?

前述のとおり、2006年9月1日以降に建設工事が始まった建物については、原則としてアスベスト事前調査が免除されます

この日を境にアスベストを含む建材の使用が法的に禁止されたため、それ以降の新築建物に、アスベストが含まれているリスクは低いためです。

ただし、正式な着工日を証明できる「設計図書」「工事計画届」「確認済証」などの書類による確認が必須です。書類が不明確な場合は、調査が必要になるケースもあります。

着工日の確認をする際に事前調査の資格は必要?

設計図書や工事確認通知書など、着工日が記載された書類を用いて確認を行う場合は、特別な資格は必要ありません。建築主や工事発注者自身が書類を保管していれば、そこから情報を取得し、事前調査が不要かどうかを判断できます。

ただし、書類が手元にない、内容が不明瞭、建物の築年があいまいといった場合は、現地確認や建材分析などの調査が必要です。その際には、資格を持つ専門家に依頼しましょう。

エアコンの設置や交換工事もアスベスト事前調査の対象に含まれる?

エアコンの設置や交換といった軽微な工事も、事前調査の対象になる場合があります。例えば、壁や天井に穴を開けて配管を通す作業をともなう場合、アスベスト含有建材を損傷させ、粉じんが飛び散る可能性があるため、事前調査が必要です

既存の建材が何で構成されているかわからない場合や、築年数が古い建物での工事は、アスベストの有無を正確に確認したうえで工事を進めましょう。

コンクリートでもアスベスト事前調査は必要?

コンクリート構造物に対する改修・解体工事でも、建材の構成を正確に把握するための事前調査が必要です

コンクリートはアスベストを含まない素材ですが、吹付け材や仕上げ材にアスベストが使われているケースもあります。

その場合は見た目で判断しづらいため、安全面や法令遵守の観点からも専門家による調査の実施が推奨されています。

請負金額100万円未満の工事も調査の対象に含まれる?

アスベストに関する事前調査は、工事の請負金額にかかわらず、すべての解体・改修工事において義務づけられています

たとえ100万円未満の工事であっても、使用建材にアスベストの含有が疑われる場合には、事前調査を行いましょう。

なお、請負金額100万円以上の工事については、調査を行うだけでなく、その調査結果を労働基準監督署や自治体などに報告しなければなりません。

まとめ

アスベストに関する事前調査は、原則として解体・改修工事前に必要です。

ただし、アスベスト含有のない建材のみを扱う工事や、アスベストが飛び散る可能性が極めて低い軽微な作業、新材料の追加のみの工事などは対象外となります。

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