
2023年10月以降、アスベスト調査は、有資格者によって実施することが義務化されており、違反した場合は罰則もあります。
アスベスト調査の実施を考えているなら、事前にどのような資格があるのか確認しておきましょう。自社で資格の取得を検討中でしたら、取得方法も確認しておくとスムーズです。
本記事では、アスベスト調査に必要な資格について、詳細や取得方法などをご紹介します。
【この記事で分かること】
・アスベスト調査で資格が必要な理由
・アスベスト調査に必要な資格の種類
・アスベスト調査に必要な資格の取得方法
アスベスト調査で資格が必要な理由
アスベスト調査に資格が必要になった理由として、アスベストを吸い込むことによる健康被害の予防があげられます。
アスベストを吸い込むと、悪性中皮腫や肺がんなど、さまざまな健康被害のリスクが高まります。そのため、2023年10月1日より、アスベスト調査は、特定の資格を持った専門家による実施が義務となりました。
アスベスト調査の義務化に関する詳細は、以下の記事をご覧ください。
アスベスト調査に必要な資格の種類
アスベスト調査には、国家資格である「建築物石綿含有建材調査者」が必要です。
さらに、2023年9月30日以前に取得・登録した場合に限り、「アスベスト診断士」も調査を実施できます。
ここでは、それぞれの資格についてご紹介します。
建築物石綿含有建材調査者
建築物石綿含有建材調査者とは、建築物にアスベストが使用されているか専門的に調査・分析する国家資格です。
取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。
講習は、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき、都道府県労働局に登録された機関で実施しています。
建物の規模によって「一般」「戸建て等」「特定」の3種類があり、適切な区分の資格講習を受講し修了しなければなりません。種類ごとの違いは以下のとおりです。
一般 | ・一戸建て住宅を含む、すべての建築物の調査が可能 |
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戸建て等 | ・一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査・ベランダや廊下等の共用部分は対象外 |
特定 | ・「一般」と同じく、すべての建築物の調査が可能・くわえて、実地研修や口述試験に合格したものに与えられる資格 |
アスベスト診断士
アスベスト診断士は、一般社団法人JATI協会が認定する民間資格です。アスベストの有無を調査・診断するにあたり、国や専門機関によって設定された一定の知識や技術を有していることを認定します。
この資格の保持者は、2023年9月30日以前に取得し、日本アスベスト調査診断協会に登録されている場合に限り、アスベスト調査が認められています。
取得するためには、一般社団法人JATI協会が行っているアスベスト診断士養成研修会を受講しなくてはなりません。
アスベスト調査に必要な資格の取得方法
アスベスト調査に必要となる建築物石綿含有建材調査者を取得する流れは以下の通りです。
- 受講資格の確認
- 講習の受講
- 修了考査の受験
各ステップについて、詳しく解説します。
1.受講資格の確認
建築物石綿含有建材調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、筆記試験に合格することで取得できます。
講習を受講するためには、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第7条2の3に定められた一定の受講資格を満たすことが必要です。
- 石綿作業主任者技能講習修了者
- 大学において建築に関する課程を修了し卒業した後、建築関連の実務経験を2年以上有する者
- 短期大学において建築に関する課程を修了し卒業した後、建築関連の実務経験を3年以上有する者
- 高等学校または中等教育学校において建築に関する課程を修了し卒業した後、建築関連の実務経験を7年以上有する者
- 建築関連の実務経験を11年以上有する者
- 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了し、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者
詳しくは以下の条文をご確認ください。
三 次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とすること。
イ 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
ロ 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
ハ 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
ニ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)
ホ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者
ヘ 建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者
ト 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法(第十六条の六第二項第三号トにおいて「旧安衛法」という。)別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者
チ 建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者
リ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者
ヌ 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
ル 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者
ヲ ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
引用:建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(◆平成30年10月23日厚生労働省告示国土交通省告示環境省告示第1号)
2.講習の受講
建築物石綿含有建材調査者講習、「一般」「戸建て等」「特定」の3つに区分されています。
建設業労働災害防止協会や一般財団法人日本環境衛生センターなど都道府県労働局に登録された講習機関で、スケジュールに沿って定められたカリキュラムの受講が必要です。
カリキュラムは『厚生労働省策定の建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程』に基づいて作成されており、例えば建設業労働災害防止協会が行う講習のカリキュラムは以下の通りです。
【一般】
建築物石綿含有建材調査者に関する基礎知識1 | 1時間 |
---|---|
建築物石綿含有建材調査者に関する基礎知識2 | 1時間 |
石綿含有建材の建築図面調査 | 4時間 |
現場調査の実施と留意点 | 4時間 |
建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 1時間 |
筆記試験 | 1.5時間 |
合計 | 12.5時間 |
【一戸建て等】
建築物石綿含有建材調査者に関する基礎知識1 | 1時間 |
---|---|
建築物石綿含有建材調査者に関する基礎知識2 | 1時間 |
一戸建て住宅等における石綿含有建材の調査 | 1時間 |
現場調査の実施と留意点 | 3時間 |
建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 1時間 |
筆記試験 | 1時間 |
合計 | 8時間 |
参考:「建築物石綿含有建材調査者講習」について | 技能講習・各種教育のご案内 | 建災防
講習は一般的に2日間程度で実施され、詳細な日程は建築業労働災害防止協会のホームページで確認できます。
修了考査の受験
講習最終日には、マークシートによる修了考査を受験し合格する必要があります。
筆記試験の内容は、講習で学んだ知識を問うものです。合格基準は60%の正答率で、試験の合格率は60~80%程度となっています。
筆記試験に合格すると、修了証明書が付与されます。
アスベスト調査の資格に関するよくある質問
ここでは、アスベスト調査の資格に関するよくある質問と、その回答をあわせて紹介します。
資格取得にかかる費用は?
建築物石綿含有建材調査者の場合、一般的な費用は3~6万円程度です。講習実施機関やカリキュラムなどによって変動します。
例えば、建設業労働災害防止協会が主催する「建築物石綿含有建材調査者講習(一般)」のカリキュラムを受ける場合、受講料40,830円、テキスト代5,170円、合計46,000円が必要です。
費用にテキスト代や修了考査の金額が含まれているか、詳細を事前に公式サイトで確認しましょう。
資格者が調査しなかった場合の罰則は?
アスベスト調査を無資格で行った場合、法令違反となり懲役または罰金が科せられる可能性があります。大気汚染防止法第18条15の第4項により、以下のように定められています。
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第十八条の十五 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載し項書面を交付して説明しなければならない。
四 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は第四項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
建築物や工作物の解体・改修工事を行うにあたってアスベスト調査が義務付けられています。また、調査結果は都道府県に正しく報告しなければなりません。
さらに、大気汚染防止法第36条の4において、違反行為の罰則も定められています。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
四 第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
万が一違反があった場合はアスベスト除去等の措置義務違反となり、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
資格の更新は必要?
建築物石綿含有建材調査者、アスベスト診断士ともに、更新の必要はありません。
建築物石綿含有建材調査者は、以前5年ごとの更新制でしたが、現在は廃止されており、更新は不要です。同じようにアスベスト診断士も更新の必要ない資格となります。
まとめ
アスベスト調査は、健康被害を防ぐ観点から、有資格者による実施が義務付けられました。違反した場合は罰則の対象になる可能性があります。
アスベスト調査に必要な資格は、建築物石綿含有建材調査者の国家資格です。また、アスベスト診断士でも、2023年9月30日以前に取得し、日本アスベスト調査診断協会に登録されている場合に限り、調査が可能です。
建築物石綿含有建材調査者を取得するためには、講習の受講と修了試験への合格が必須です。詳細については、講習元の公式サイトを確認しましょう。
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